闇金とは、破産手続をした人や多重債務者で、もうこれ以上サラ金等から借入ができないような人をターゲットにし、ダイレクトメールや雑誌の広告などで、低利で、無担保で、誰にでも融資するという嘘の告知をし、電話すればお金を貸してくれるという一見便利そうな貸金業者である。
しかし、その実体は、5万円ほど貸付、毎週、利息として1万円から2万円を支払わせるというもので、それも脅迫、恐喝の手段を用い、時には関係のない債務者の周囲の人までまきこんで支払を強要し、いつまで返済しても元金は減らないというもので、年利にすると1,000%以上というとんでもない高利の違法な金銭消費貸借である。わずかな期間に元金の10倍、20倍という金額を支払わされることになる。出資法により29.2%以上の利息は禁止されている。この規定に違反した者は刑事罰の対象となる。本来、闇金は全員逮捕されてもおかしくないのである。
闇金は、どうして支払能力の無い破産した者や多重債務者を狙うのかというと、闇金は、貸したお金の回収には自信がある。闇金には貸金業として登録をしている者もいるし、文字通り登録していない者もいる。闇金は、法律を守って貸金業をやっている業者とは違い、貸したお金の回収には手段を選ばない。もちろん違法な手段も使う。闇金はどうすれば債務者が支払うかよく知っている。債務者が一番困るのは、自分が返済しないことで、自分の勤めている会社や親、兄弟、知人に迷惑がかることである。人は自分のことで他の人に迷惑がかかるということを非常に苦にする。この心理を利用して、債務者の周りの人々に迷惑がかかるようにすれば債務者はお金を工面して支払うので、方々に電話するだけで回収できるのである。貸した金額の何倍も回収できるのであるから、お金に困っていてどこからも借りられない、言い換えれば、闇金からしか借りられない破産した者や多重債務者はいいお客さんなのである。
債務者はお金がないのにどうやって返済するのかというと、他の闇金から借りて返済するほかはないので、次々と借りて30、40の闇金から借りてしまうというケースも多々ある。
闇金に手を出してしまったらどうすればよいか?
闇金に手を出してしまった場合、闇金と手を切るには、専門家(司法書士、弁護士)に手伝ってもらうほかはない。専門家にお願いして任せておけば勝手に解決してくれるというものではない。解決するのは債務者自信であるので、自ら闇金と闘う覚悟が必要である。そして、闇金に対し、どんなことがあっても今後は支払を拒絶するという固い決意がなければ、闇金問題は解決しない。闇金の請求に対し、きっぱりと「もう支払はしません。」と断る勇気をもって、自ら闇金と対峙したときに専門家は全面的にバックアップしてくれます。
そもそも闇金との金銭消費貸借契約は違法な超高利息を定めた契約であり不法行為であるので、借りた金額を一銭もかえさなくても闇金は返還請求できないものである。従って、専門家は、闇金に対し、電話あるいは内容証明等で「以後支払は致しません。請求が有れば裁判で請求して下さい。」と通知します。この専門家が介入した通知により9割の闇金は請求しなくなります。しかし、残りの悪質な闇金は、「弁護士も警察も関係ねー」と言って、違法な取立を止めません。この様な場合はすぐに警察に被害届あるいは告訴状を提出するとともに、闇金と闘うことになります。
悪質な闇金から本人、親、兄弟、会社等に対し、執拗な電話攻撃がありますが、これに屈したのではいつまでたっても闇金と手が切れません。親、兄弟、会社等にはよく現状を説明し、協力をお願いし、闇金が電話料が無駄だと思いあきらめるまでがんばることです。いろいろなことを言って脅かしますが、実際に実行した闇金はいません。言葉の暴力だけです。闇金も数万円のことで警察に逮捕されるのは馬鹿らしいので、めったなことはやりません。
闇金と手が切れても、闇金への返済はなくなりますが、闇金に手を出さなければならなかった以前の生活状況が良くなることは少ないと思います。どうして闇金に手を出さなければならなかったのか、根本の原因を解決する必要があります。専門家に相談し、借入をしなくても生活していけるように生活の再建の手続をする必要があります。破産した人は、再度破産手続をとることは、前の破産手続の免責決定の確定後10年間はできませんので、収入の中で生活できるよう生活様式を改善するほかはありませんが、破産、個人再生等の法的手続が取れる人は、専門家とよく相談して適切な手続を取り、生活の再建を計って下さい。
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